新型コロナウイルスの流行を踏まえた介護サービス事業所の報酬、運営基準などの特例について、厚生労働省は今後しばらく存続させていく方針を示しました。

これらの特例は、介護事業所の感染リスクや経営悪化、人手不足などを考慮したものが中心となっており、人員配置の緩和などの配置・運営基準の特例のほか、通所介護の実際のサービス提供時間より上位の区分請求などを認める特例も含まれています。

こうした形でコロナ禍で介護事業所が倒産の危機に陥らないように国が支援している姿勢は、来年4月の報酬改定をめぐる論点の1つとなる公算が大きく、基本サービス費のアップを期待する声も聴こえてきますが、介護事業経営は決して甘くみてはいけません。 実際にコロナ禍の影響で収益や資産が減っている介護事業者が多いのですから、今後に向けて益々収益確保の努力が求められます。

仮に介護報酬がアップしたとしても、感染対策費をすべて見てくれるわけではないので、事業者自身の経営努力が必要です。 そのためには顧客確保とコスト管理の対策を強化せねばなりません。このうちコスト管理の視点は、運営コストに占める固定費(ランニングコスト)の削減が、収益に大きく影響するのですから、電気料金とガス料金の削減対策は必須アイテムです。 イメージ図
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